ミカサ商事株式会社

ミカサ商事グループ

コーポレートガバナンス

業務の適正を確保するための体制

1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)

  • 当社は、当社グループの取締役及び使用人(以下、「役職員」という。)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「倫理綱領」を制定する。取締役社長はこれを当社グループの役職員に周知し、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
  • 当社は、当社及び当社グループのコンプライアンス経営を推進させるためリスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス全般に関わるモニタリング及び役職員への教育並びに啓蒙活動を行うとともに、重要事項については取締役会に報告する。
  • 当社及び当社グループは「内部通報制度」を構築し、当社グループの事業活動を継続的かつ安定的に運営する上でその妨げとなる法令違反や社内不正などを防止、又は早期発見して是正する。
  • 内部監査室は、当社及び当社グループのコンプライアンスの状況を定期的に監査し、取締役会並びに監査役に報告する。
  • 当社及び当社グループは、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また、不当な要求に対しては組織全体として毅然とした対応をとる。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)

  • 当社の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いについては、「取締役会規程」及び「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管理する。
  • また、監査役の求めに応じ常時閲覧できる体制とする。

3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)

  • 当社は、事業活動において発生するリスクを適切に認識し、損失発生の未然防止に努めるため「リスク管理規程」を制定する。この規程に則り、当社グループ全体のリスクを把握及び評価し、必要な対応策を策定し実行する。
  • 重大な危機に発展する事象が発生又は報告された場合には、管理部門管掌取締役をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとり、対応と事態の収拾に努めるとともに再発防止策を実施する。

4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)

  • 当社の取締役会で選任された執行役員に業務の執行を委任し、経営に係る意思決定とマネジメントの質・スピードの向上を図る。
  • 当社は、取締役会を原則月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
  • 当社において、当社グループの経営方針及び業務執行に関する重要な事項について迅速かつ効率的に決議するために、各種会議体を設置する。
  • 当社は、「取締役会規程」及び「執行役員規程」を定め、役割と権限を明確化する。また、決裁に関する規程を整備し、意思決定の手順を明確にする。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)

  • 当社は、「子会社管理規程」を整備して、子会社の業務の適正を確保するために必要な事項を明確にし、これを当社グループの全ての子会社に適用し、主要な子会社の監査機能を強化するとともに、当社はこれら子会社の内部統制体制の整備・運用について確認する体制を構築する。
  • 子会社には、必要に応じて当社から取締役及び監査役を派遣し、当社グループ全体のガバナンス強化を図り、経営のモニタリングを行う。
  • 当社の内部監査室は、当社各部門の内部監査を実施するとともに、当社グループ全体の監査を実施又は統括し、子会社が当社に準拠して構築する内部統制及びその適正な運用状況について監視及び指導する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、会社法施行規則第100条第3項第2号、会社法施行規則第100条第3項第3号)

  • 当社は、監査役の職務を補助する使用人を置いていないが、監査役から求められた場合には、監査役の職務を補助するための監査役補助使用人を置くことができる。
  • 前項の具体的な内容は、監査役の意見を聴取し、職務内容を十分に考慮した上で、取締役と監査役が意見交換して決定する。
  • 当該使用人の人事・業務評価に際しては、監査役の同意を得ることとする。
  • 当該使用人は監査役の職務を補助する業務に関し、監査役の指揮命令下に置くものとする。

7.当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)

  • 当社グループの役職員は、情報の共有、課題・対策の検討、方針確認等を図るため各会議体等を通じて、経営、事業、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査等の状況について、定期的に監査役に報告を行うとともに、業務執行に関し重大な法令若しくは社内ルールの違反又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。
  • 当社は、監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し当該報告を行ったことを理由として、不利な扱いを行わないものとする。
  • コンプライアンス担当部門は、内部通報制度の運用状況及び重要な報告・相談事項について定期的に監査役に報告を行う。
  • 当社グループの役職員は、監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。

8.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第7号)

  • 当社の監査役及び監査役会は、当社の取締役社長をはじめとして、必要と考える当社グループの役職員と、定期的に若しくは必要に応じて会合をもち、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題などについて意見交換し、相互認識と信頼関係を深める。
  • 当社の監査役は、当社の取締役会に出席するほか、その他の重要な会議体等に出席し、意思決定の過程及び業務の執行状況に対して意見を述べることができる。
  • 当社の監査役がその職務を遂行するために必要な費用は、当社が負担する。

以 上